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その他の審査項目W

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若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況W9

若年の技術者及び技能労働者の育成および確保の状況W9とは、審査基準日において技術職員名簿内で、審査基準日時点で満35歳未満の者の在籍状況により加点されます。

加点対象になるためには、技術職員名簿に記載されている満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上で加算対象になります。
また、審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上であるときも加点になります。

若年の技術者・技能労働者の確保を推進するように、対象者を雇用する建設業者に対してのインセンティブとして考えられた審査項目です。

若年の技術者及び技能労働者の育成および確保の状況の点数

・満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上・・1点
・審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上・・1点

ISO認証の取得状況W8

審査基準日において、公益財団法人日本適合性認定協会または同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって、ISO9001(品質マネジメントシステム)またはISO14001(環境マネジメントシステム)の規格による登録を受けているときに加点対象になります。
ただし、以下の条件が必要です。

  • 認証範囲に建設業が含まれていること
  • 会社全体が認証範囲であること

ISO登録状況の手数

・ISO9001およびISO14001の登録・・10点

・ISO9001の登録・・5点

・ISO14001の登録・・5点

・登録なし・・0点

確認資料

愛知県の場合は、登録されていることを証明する書面および認証を受けている営業所が確認できる書面の写し

建設機械の保有状況W7

建設機械の保有状況W7は、審査基準日に経審で定められている建設機械を所有している場合または、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約期間が残っている場合に加点対象になります。

また、ただ所有しているだけではなく、特定自主検査を受けている必要があります。
15台まで1台につき1点加算されますが、上限が15点ですので16台以上保有・リース契約があっても15点までになります。

経審で評価対象になる建設機械は下記の通りです。

評価対象の建設機械一覧

ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

ブルドーザー
自重が3トン以上のもの

トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

移動式クレーン
吊り上げ荷重3トン以上のもの

大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているもの

モーターグレーダー
自重5トン以上のもの

確認資料

・建設機械の売買契約書の写し
愛知県の場合は、建設機械を所有しているが売買契約書がない場合は、購入した事実の分かる書類(領収書の写し)又は売買証明書を提示します。

リース契約書の写し
リース契約書は審査基準日から将来に渡って1年7か月以上の使用期間があることが条件になります。

定期検査を確認する資料

特定自主検査記録表
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー

自動車検査証
大型ダンプ車

移動式クレーン検査証
移動式クレーン

研究開発の状況W6

会計監査人設置会社のみが研究開発の状況の評価項目対象になります。

研究開発の状況では、審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の額が評価されます。
ただし、会計監査人が「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に限ります。

確認資料としては、2年分の注記表(様式第17号の2)又は有価証券報告書の写しなどになります。

建設業の経理の状況W5

建設業の経理の状況W5では、監査の受審状況と公認会計士等の数の2つの項目があります。

建設業の経理の状況W5=監査の受審状況W51+公認会計士等の数W52

監査の受審状況W51

監査の受審状況はさらに3つに分かれます。

会計監査人の設置

監査法人や公認会計士を、会計監査人という会社の機関に置いている場合は加点対象になります。
会計監査人が財務諸表に対して無限定適正意見または限定付適正意見をしている場合に加点になります。
確認資料として、有価証券報告書もしくは監査報告書の写しが必要です。
点数は20点になります。

会計参与の設置

会計参与とは、税理士などが会社の取締役と共同して決算書を作成するという会社の機関です。
経営事項審査では、会計参与が会計参与報告書を作成している場合に加点対象になり、確認資料は会計参与報告書の写しが必要になります。
点数は10点になります。

経理責任者による自主監査

公認会計士、会計士補、税理士、またはなれる資格を有する者、登録経理士試験の1級合格者の資格が有る者の経理責任者が「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて確認を行い、経理処理の適正を確認して旨の書類に署名を行った場合に観点対象になります
点数は2点になります。

監査の受審状況で加点対象になったにもかかわらず、後日、財務諸表等に虚偽申請が発覚した場合は、45日以上営業停止になります。

公認会計士等の数W52

申請者の常勤の役員、従業員のうち、一定の資格者の数に応じて点数が与えられます。

公認会計士数にカウントできる者と1人当たりの付与数値

  • 公認会計士 1点
  • 会計士補 1点
  • 税理士 1点
  • 公認会計士、会計士補、税理士になれる資格を有する者 1点
  • 1級登録経理試験合格者、平成17年度試験までの1級建設業経理事務士 1点
  • 2級登録経理試験合格者、平成17年度試験までの2級建設業経理事務士 0.4点

公認会計士等の数値をW52の評点テーブルに当てはめて点数を求めます。

法令遵守の状況W4

法令遵守の状況とは、審査対象年度内に許可行政庁から営業停止処分、指示処分を受けたことがないかをいいます。

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合は△30点、指示処分の場合は△15点と減点されてしまいます。

営業停止処分、指示処分などの具体的な基準は下記の通りです。

  1. 建設業者の業務に関する談合、贈賄などの場合、営業停止30日から1年
  2. 請負契約に関する不誠実な行為(虚偽申請、一括下請負、主任技術者などの不設置など)場合、指示処分から営業停止7日以上
  3. 工事関係者事故などの場合、指示処分から営業停止3日以上
  4. 建設工事施工などに関する他法令違反(建築基準違反、廃棄物処理違反、労働基準法違反、特定商取引に関する法律違反など)の場合、指示処分から営業停止3日以上
  5. 履行確保法違反の場合、指示処分から営業停止15日以上

経営事項審査などで虚偽申請の場合は営業停止30日以上、監査の受審状況W51で加点の対象になっていたにもかかわらず、財務諸表等の内容に虚偽があった場合はさらに重い営業停止45日以上になってしまいます。

防災活動への貢献の状況W3

防災協定締結の有無W3は審査基準日に、国、独立行政法人、地方自治体などとの間で災害時に建設業者が防災活動に協力することを協定で締結しているかを評価します。

審査対象になるための協定の締結は以下の通りです。

  • 建設業者が国、独立行政法人、地方自治体などと災害時に防災活動などについて定めた協定を締結していること。 確認資料・・防災協定の写し
  • 建設業者が加入する団体が国、独立行政法人、地方自治体などと災害時に防災活動などについて定めた協定を締結していること 確認資料・・当該団体の活動計画書、証明書

防災協定を締結している評価は、平成20年4月の改正で、3点加点から15点加点に引き上げられました。

建設業者自ら単独で国、独立行政法人、地方自治体などと防災協定の締結が難しいのであれば、防災協定の締結している団体に加入して防災活動に一定の役割を果たすことを証明できるようにするのも有効な方法です。

建設業の営業継続の状況W2

営業年数

経営事項審査に関する営業年数とは、建設業許可または登録(許可以前の制度)を受けた時から起算して審査基準日までの年数を計算します。
ただし、平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、その後、再生手続または更生手続が終結した建設業業者は、再生手続または更生手続の終結の決定をうけた時から営業年数を起算することになります。
なので、手続き以前の営業年数はリセットされてしまいますので、注意してください。

また、建設業を営んでいても、許可または登録を受けていない期間や、営業停止処分を受けていた期間はカウントすることができません。
あと、営業年数の最高評価が35年までとなりますので、それ以降、営業年数が続いても評価は変わりません。

民事再生法または会社更生法の適用

平成23年4月1日以降に再生手続または更生手続の開始決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続または更生手続終結の決定を受けていない場合に△60点されます。
減点対象になると、先ずはW2内でマイナスされ、しきれなかった分は他のその他審査項目Wの評点全体から差し引かれます。

労働福祉の状況W1

労働福祉の状況では、通常、社会保険・厚生年金・雇用保険など加入しなければならないところを未加入の場合に減点し、建設業退職金共済制度の加入、企業年金制度の導入など行っていることが評価できる場合は加点するなどの評価項目になります。

現在の経営事項審査は健康保険(社会保険)、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険への未加入は、大幅な減点になります。

減点の影響が他のその他の審査項目W(W2~W9)にも及ぶので特に上記3点の社会保険制度の未加入は適用除外対象業者以外は加入できるようにしておいてください。

雇用保険加入の有無

雇用保険は事業主が労働者(従業員)を1人でも雇用しているときは加入義務があります。
法人の場合は取締役のみしかいない場合や個人の場合は個人事業主のみまたは労働者(従業員)が専従者のみなどの場合は適用除外となり、未加入でも減点になりません。
適用除外業者以外の未加入の場合は減点が大きいので、ならないように注意してください。

健康保険加入の有無

健康保険は法人の場合は取締役1人のみでも加入義務が有り、個人の場合は労働者(従業員)が5人以上の場合は加入義務があります。
やはり、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は減点が大きいので注意してください。

厚生年金保険加入の有無

厚生年金保険は健康保険と同様に法人であれば取締役1人であっても加入義務があり、個人の場合は労働者(従業員)が5人以上の時は加入義務があります。
通常の中小企業の場合は健康保険とセット加入になりますが、大企業や企業グループの独自の健康保険組合が保険者となる健康保険、土建組合など職域別の国民健康保険に加入している場合は、健康保険と厚生年金保険の保険者が別々になるため、両方の加入確認資料が必要になります。

建設業退職金共済制度

建設業退職金制度は勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業と共済契約を結び、共済契約者となり、建設現場で働く作業員に交付される退職金共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼ります。
その後にその作業員が建設業で働くことをやめたときに、退職金が支給される制度です。
経営事項審査申請時に確認資料として「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要になります。

退職一時金制度

退職一時金制度とは、従業員が退職した際に一時金として支給される制度です。
審査の対象としている退職一時金制度は以下の通りです。

  1. 労働協約において退職手当に関する定めがあること
  2. 就業規則に退職手当の定めがること、または退職手当に関する事項について規則が定められていること(従業員10人以上の場合は届け出が必要なります。)
  3. 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結していること
  4. 所得税法施行令による特定退職金共済団体(特退共)との間で、その行う退職金共済について退職金共済契約を締結していること

企業年金制度

企業年金制度は、退職一時金ではなく、年金の形式で支給されるものをいいます。
経営事項審査対象になる企業年金制度は以下の通りです。

  • 厚生年金基金制度
  • 確定給付企業年金制度
  • 確定拠出年金制度

適格退職年金制度については、平成24年3月31日をもって加点対象から削除されました。

法定外労働災害補償制度

法定外労働災害補償制度とは、政府が行っている労働災害補修制度に別に上積みして労働災害補償をする制度になります。
法定外労働災害補償制度を下記の事業者と契約をします。

  • ㈶建設業福祉共済団
  • ㈳全国建設業労災互助会
  • 全国中小企業共済協同組合連合会
  • ㈳全国労働保険事務組合連合会
  • 民間の保険会社

注意していただきたいのが法定外労働災害補償保険を加入していても、肝心の法定保険である政府の労災保険に加入していないと加点対象となりません。

法定外労働災害補償制度で加点される要件は次の通りです。

  • 業務災害及び通勤災害が対象になっていること
  • 直接雇用関係のある職員および下請業者の直接雇用関係にある職員も対象にしていること
  • 死亡及び障害等級第1級から第7級までかかるすべての身体障害補償していること
  • すべての工事現場において適用があること
  • 審査基準日時点で保険契約等を締結していること
  • 法定保険である労災保険に加入していること

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