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など経営事項審査(経審)に関するご質問・ご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

サービス・報酬額一覧

経営事項審査申請

申請内容 当事務所の報酬(税抜) 分析手数料・申請手数料 合計(税抜)
事業年度終了届 50,000円 なし 50,000円
経営状況分析申請 30,000円 13,500円 43,500円
経営規模等評価申請 70,000円 8,500円+(2,500円×申請業種数) 81,000円~
経営事項審査申請一式 150,000円 13,500円(分析手数料)+8,500円+(2,500円×申請業種数) 174,500円~

※上記の当事務所の報酬額には別途消費税が必要になります。

報酬額

完成工事高評点X1の評価対策

単純な話になってしまいますが、工事を受注して完成工事高を増やすことです。
ただ、単に受注を増やしても、赤字工事では、利益額の評価でマイナスになってしまい、最終的に総合評定値がアップしていないということになってしまいます。
なので、いかに利益がでる優良な工事の受注を目指すことが重要になります。

工事進行基準の採用

工事完成基準を採用している場合は、工事が完成後、施工検査・引渡し時点で完成工事高となります。
そのため、決算日までに引渡しされないときは、未成工事に係る入金額は未成工事受入金となり、完成工事高には計上されませんので、評点アップにつながりません。
工事完成基準とは違い、工事進行基準を採用している場合は、決算日時点の未成工事に関して、進行度合いに応じての工事出来高を完成工事高に計上することができます。

完成工事高の積上げ

経審では、許可を取得している業種について、受けることができます。
逆に言えば許可を受けている業種すべて計審を受ける必要がありません。
経審を受けない業種に関しての完成工事高は、経審の点数に関して、貢献しないことになります。
経審を受ける業種に関連する経審を受けない業種の完成工事高を積み上げ申請して、評点アップさせることができます。
そのため、関連性がない業種間の完成工事高の積上げはできないので注意してください。
関連性に関しては、審査行政庁によっては違うことがありますので事前に確認してから積上げを行うようにしてください。

自己資本額および平均利益額X2の評価対策

X2の評点アップは、短期的な対策は難しく、長期的な対策が必要になります。
資本金は増資すれば良いですが、繰越利益剰余金は長期の営業成果の賜物ですので、残念ながら短期的に向上するものでありませんが、毎期ごと利益の積み上げが出来るよう努めましょう。

技術力Zの評価対策

業種別技術職員Z1の評点アップをするためには、技術職員の数を増やすことです。
しかし、簡単に技術職員を増やすといっても難しいと思われます。
そのため、現在の有する技術職員に上位資格の取得を目指しましょう。
実務経験技術者は2級資格者を2級資格者は1級資格者を目指し、1級資格者は監理技術者講習を受けるべきです。

種類別年間平均完成工事高Z2については、完成工事高に対して、下請工事高を大きい場合は、少しずつでも体制を整え、元請工事の受注を増やすようにしましょう。

建設業関係の国家資格制度

建設業法上の国家資格

建設業法に規定されて資格になります。建設業許可の要件である専任技術者や現場に配置される監理技術者・主任技術者になれます。

土木施工管理技士

土木施工管理技士には1級と2級があります。
2級はさらに、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3種類に分かれます。

建築施工管理技士

建築施工管理技士には1級と2級があります。
2級はさらに、建築、躯体、仕上げの3種類に分かれます。

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士には、1級と2級に分かれます。

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士には、1級と2級に分かれます。

造園施工管理技士

造園施工管理技士には、1級と2級に分かれます。

建設機械施工技士

建設機械施工技士には、1級と2級に分かれます。
2級はさらに、第1種~第6種に分かれ、検定試験は、種類別で実施されます。
それぞれの種別に対応する実務経験は、種類別に対応する建設機械に係る実務経験が含まれます。

受験種別 内容
第1種 ブルドーザー、トラクタ・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工
第2種 パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工
第3種 モーター・グレーダーによる施工
第4種 ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工
第5種 アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等による施工
第6種 くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況W9

若年の技術者及び技能労働者の育成および確保の状況W9とは、審査基準日において技術職員名簿内で、審査基準日時点で満35歳未満の者の在籍状況により加点されます。

加点対象になるためには、技術職員名簿に記載されている満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上で加算対象になります。
また、審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上であるときも加点になります。

若年の技術者・技能労働者の確保を推進するように、対象者を雇用する建設業者に対してのインセンティブとして考えられた審査項目です。

若年の技術者及び技能労働者の育成および確保の状況の点数

・満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上・・1点
・審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上・・1点

ISO認証の取得状況W8

審査基準日において、公益財団法人日本適合性認定協会または同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって、ISO9001(品質マネジメントシステム)またはISO14001(環境マネジメントシステム)の規格による登録を受けているときに加点対象になります。
ただし、以下の条件が必要です。

  • 認証範囲に建設業が含まれていること
  • 会社全体が認証範囲であること

ISO登録状況の手数

・ISO9001およびISO14001の登録・・10点

・ISO9001の登録・・5点

・ISO14001の登録・・5点

・登録なし・・0点

確認資料

愛知県の場合は、登録されていることを証明する書面および認証を受けている営業所が確認できる書面の写し

建設機械の保有状況W7

建設機械の保有状況W7は、審査基準日に経審で定められている建設機械を所有している場合または、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約期間が残っている場合に加点対象になります。

また、ただ所有しているだけではなく、特定自主検査を受けている必要があります。
15台まで1台につき1点加算されますが、上限が15点ですので16台以上保有・リース契約があっても15点までになります。

経審で評価対象になる建設機械は下記の通りです。

評価対象の建設機械一覧

ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

ブルドーザー
自重が3トン以上のもの

トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの

移動式クレーン
吊り上げ荷重3トン以上のもの

大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているもの

モーターグレーダー
自重5トン以上のもの

確認資料

・建設機械の売買契約書の写し
愛知県の場合は、建設機械を所有しているが売買契約書がない場合は、購入した事実の分かる書類(領収書の写し)又は売買証明書を提示します。

リース契約書の写し
リース契約書は審査基準日から将来に渡って1年7か月以上の使用期間があることが条件になります。

定期検査を確認する資料

特定自主検査記録表
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー

自動車検査証
大型ダンプ車

移動式クレーン検査証
移動式クレーン

研究開発の状況W6

会計監査人設置会社のみが研究開発の状況の評価項目対象になります。

研究開発の状況では、審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の額が評価されます。
ただし、会計監査人が「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に限ります。

確認資料としては、2年分の注記表(様式第17号の2)又は有価証券報告書の写しなどになります。

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行政書士今枝正和事務所
代表 行政書士 今枝 正和
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