建設業法に規定されて資格になります。建設業許可の要件である専任技術者や現場に配置される監理技術者・主任技術者になれます。
土木施工管理技士には1級と2級があります。
2級はさらに、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3種類に分かれます。
建築施工管理技士には1級と2級があります。
2級はさらに、建築、躯体、仕上げの3種類に分かれます。
管工事施工管理技士には、1級と2級に分かれます。
電気工事施工管理技士には、1級と2級に分かれます。
造園施工管理技士には、1級と2級に分かれます。
建設機械施工技士には、1級と2級に分かれます。
2級はさらに、第1種~第6種に分かれ、検定試験は、種類別で実施されます。
それぞれの種別に対応する実務経験は、種類別に対応する建設機械に係る実務経験が含まれます。
受験種別 | 内容 |
---|---|
第1種 | ブルドーザー、トラクタ・ショベル、モーター・スクレーパーその他これらに類する建設機械による施工 |
第2種 | パワー・ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェルその他これらに類する建設機械による施工 |
第3種 | モーター・グレーダーによる施工 |
第4種 | ロード・ローラー、タイヤ・ローラー、振動ローラーその他これらに類する建設機械による施工 |
第5種 | アスファルト・プラント、アスファルト・デストリビューター、アスファルト・フィニッシャー、コンクリート・スプレッダー、コンクリート・フィニッシャー、コンクリート表面仕上機等による施工 |
第6種 | くい打機、くい抜機、大口径掘削機その他これらに類する建設機械による施工 |
加点対象になるためには、技術職員名簿に記載されている満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上で加算対象になります。
また、審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上であるときも加点になります。
若年の技術者・技能労働者の確保を推進するように、対象者を雇用する建設業者に対してのインセンティブとして考えられた審査項目です。
・満35歳未満の人数が、名簿全体の15%以上・・1点
・審査対象事業年度において、新しく記載された満35歳未満の者が1%以上・・1点
・ISO9001およびISO14001の登録・・10点
・ISO9001の登録・・5点
・ISO14001の登録・・5点
・登録なし・・0点
愛知県の場合は、登録されていることを証明する書面および認証を受けている営業所が確認できる書面の写し
]]>また、ただ所有しているだけではなく、特定自主検査を受けている必要があります。
15台まで1台につき1点加算されますが、上限が15点ですので16台以上保有・リース契約があっても15点までになります。
経審で評価対象になる建設機械は下記の通りです。
ショベル系掘削機
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー
自重が3トン以上のもの
トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーン
吊り上げ荷重3トン以上のもの
大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているもの
モーターグレーダー
自重5トン以上のもの
・建設機械の売買契約書の写し
愛知県の場合は、建設機械を所有しているが売買契約書がない場合は、購入した事実の分かる書類(領収書の写し)又は売買証明書を提示します。
リース契約書の写し
リース契約書は審査基準日から将来に渡って1年7か月以上の使用期間があることが条件になります。
特定自主検査記録表
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー
自動車検査証
大型ダンプ車
移動式クレーン検査証
移動式クレーン
研究開発の状況では、審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の額が評価されます。
ただし、会計監査人が「無限定適正意見」または「限定付適正意見」を表明している場合に限ります。
確認資料としては、2年分の注記表(様式第17号の2)又は有価証券報告書の写しなどになります。
]]>建設業の経理の状況W5=監査の受審状況W51+公認会計士等の数W52
監査の受審状況はさらに3つに分かれます。
監査法人や公認会計士を、会計監査人という会社の機関に置いている場合は加点対象になります。
会計監査人が財務諸表に対して無限定適正意見または限定付適正意見をしている場合に加点になります。
確認資料として、有価証券報告書もしくは監査報告書の写しが必要です。
点数は20点になります。
会計参与とは、税理士などが会社の取締役と共同して決算書を作成するという会社の機関です。
経営事項審査では、会計参与が会計参与報告書を作成している場合に加点対象になり、確認資料は会計参与報告書の写しが必要になります。
点数は10点になります。
公認会計士、会計士補、税理士、またはなれる資格を有する者、登録経理士試験の1級合格者の資格が有る者の経理責任者が「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて確認を行い、経理処理の適正を確認して旨の書類に署名を行った場合に観点対象になります
点数は2点になります。
監査の受審状況で加点対象になったにもかかわらず、後日、財務諸表等に虚偽申請が発覚した場合は、45日以上営業停止になります。
申請者の常勤の役員、従業員のうち、一定の資格者の数に応じて点数が与えられます。
公認会計士等の数値をW52の評点テーブルに当てはめて点数を求めます。
]]>通常、工事が施工され、目的物が完成し、引き渡しが行われてはじめて収益を認識するのが原則になります。
このことを工事完成基準です。
しかし、工事が数年間にわたり、それに伴って請負金額も高額になる大型工事の収益の評価を原則の工事完成基準で行うと、色々な不合理が生じます。
色々な不合理をなくすために工事の進捗部分について、成果の確実性が認められる場合は、工事の進行度合いに応じて損益計上を行うことを工事進行基準といいます。
成果の確実性が認められるためには、3つの要素について信頼性をもって見積もることができなければなりません。
工事の完成見込みが確実であること。
施工業者が工事を完成させる十分な能力があり、完成を妨げる環境要因が存在しないこと。
工事原価は、決算時の測定が確実であること、合理的に見積られていること。
工事の事前の見積と実績を対比することにより、適時・適切に工事原価見積総額の見直しが行われていること。
決算日時点の工事の進捗度を測定する方法が合理的な方法で行われていることが必要です。
決算日までに実施した工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって決算日における工事進捗度とする方法を原価比例法といいます。
この原価比例法をもって工事進捗度も信頼性のある見積りができ、合理的な方法で行われているといえます。
平成6年に一般競争入札方式が導入され、平成12年に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、平成17年には、公共工事の品質確保の促進に関する法律が制定されました。
入札契約制度の目的は、コスト削減、品質確保、不正行為の防止などを目指してします。
競争入札は、一般競争入札、指名競争入札、随時契約に分かれます。
競争入札のうち入札情報を公告して参加申し込みを募り、希望業者同士で入札価格等で競争に付して契約者を決める方式。
競争入札のうち特定の条件により発注者(官公庁)側が指名した業者同士で競争に付して契約者を決める方式。
競争入札によらずに発注者(官公庁)が任意で決定した業者と契約することをいいます。
]]>営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合は△30点、指示処分の場合は△15点と減点されてしまいます。
営業停止処分、指示処分などの具体的な基準は下記の通りです。
経営事項審査などで虚偽申請の場合は営業停止30日以上、監査の受審状況W51で加点の対象になっていたにもかかわらず、財務諸表等の内容に虚偽があった場合はさらに重い営業停止45日以上になってしまいます。
]]>審査対象になるための協定の締結は以下の通りです。
防災協定を締結している評価は、平成20年4月の改正で、3点加点から15点加点に引き上げられました。
建設業者自ら単独で国、独立行政法人、地方自治体などと防災協定の締結が難しいのであれば、防災協定の締結している団体に加入して防災活動に一定の役割を果たすことを証明できるようにするのも有効な方法です。
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