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経営事項審査の基礎知識

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経審の虚偽申請について

登録経営状況分析機関が行う疑義項目のチェックの再構築

登録経営状況分析機関が行っている異常値確認のためのチェック項目について、倒産した会社や処分を受けた企業などの最新の財務データを基に、基準や指標にていて見直すことにしました。

異常値・疑義項目については非公開になっていますが、主に下記の点に注意する必要があります。

  • 未成工事支出金及び未成工事受入金が大きいとき
  • 各利益額の増減が極端に繰り返されているとき
  • 経常外損益が相対的に大きいとき
  • 雑収益又は雑損失が相対的に大きいとき

疑義項目については追加資料を求め、確認し極端に異常値を示す申請については、審査行政庁に情報を直接提供するようになっています。

審査行政庁が行う相関分析の見直しと強化

審査行政庁は、完成工事高と技術職員数値の異常値の相関分析について最新のデータを基に基準値の修正を行いました。

技術職員数に比べて完成工事高が極端に大きいときは従前から疑義項目チェックの対象になっていましたが、逆に完成工事高に比べて技術職員数値が極端に大きい場合にも疑義チェックの対象になりました。

審査行政庁と登録経営状況分析機関との連携強化

審査行政庁は登録経営状況分析機関からの情報提供などを活用して虚偽申請の疑いのある重点審査対象企業の選定を行っています。

重点審査対象に選ばれてしまうと証拠書類の追加徴収、原本確認(工事請負契約書、領収書など)・立入検査などが実施されることとなります。

登録経営状況分析機関一覧

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関の下記の通りです。
今後、登録経営状況分析機関が追加、廃止される場合もあります。
なお、経営状況分析申請につきましては、時期及び方法等はそれぞれの経営状況分析機関にお問い合わせください。

(平成26年11月現在)

登録番号 名称 事務所の所在地 電話番号
(財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24 03-5565-6131
㈱マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 096-278-8330
ワイズ公共データシステム㈱ 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
㈱九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477
㈱北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111
㈱ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 028-649-0111
㈱経営状況分析センター 東京都大田区大森西3-31-8 03-5753-1588
10 経営状況分析センター西日本㈱ 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781
11 ㈱日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 093-474-1561
21 ㈱建設システム 静岡県富士市石坂312-1 0545-23-2607
22 建設業経営情報分析センター 東京都立川市柴崎町2-17-6 042-505-7533

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月です。
経営事項審査は、毎年申請する必要があるにもかかわらず、有効期間は1年ではなく1年7ヶ月となっています。

1年7ヶ月あると余裕があるように思われますが、実際はそうではありません。

経営事項審査の有効期間の起算日は審査基準日といい、申請直前の決算日となっています。

例えば、平成27年3月31日が決算日、申請を平成27年7月10日に行い、平成27年8月31日に結果通知書の交付されたとしましょう。

上記の場合、審査基準日は平成27年3月31日となり、有効期間は平成28年10月31日(1年7ヶ月)までとなります。

決算日以降に税務申告の準備を行い、確定申告をし、建設業の事業年度終了届・経営事項審査を行う頃には、有効期限がぎりぎりになってしまうこともあります。

経営事項審査は、毎年申請する必要があるにもかかわらず、有効期間が1年7ヶ月という中途半端な期間に設定されているのは、審査基準日(決算日)以降に行う手続き(確定申告、事業年度終了届、経営事項審査申請)が多くあるために余分に設定されているためです。

なので、毎年の決算終了後はお早めに事業年度終了届と提出し、経営事項審査申請を行いましょう。

また、経営事項審査の有効期限を切れない様に継続するためには、経営事項審査を受審しているだけでは駄目で、新たに結果通知書の交付を受けていることが必要になりますので注意してください。

経営事項審査申請の流れ

建設業許可の取得

経営事項審査を受けるためには、審査を受けたい業種の建設業許可を取得していることが第一条件になります。
建設業許可を取得していない・建設業許可を取得しているが審査を受けたい業種は持っていないなどは経営事項審査を受けることが出来ません。

事業年度終了届の提出

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届の提出する必要がなります。
事業年度終了届は許可行政庁の規定に基づく作成手順で工事経歴書、財務諸表等を作成します。

財務諸表については、一般会計基準のものから建設簿記に変換し、工事経歴書については、工事名、内容、申請する業種と合致しているのかを工事請負契約書・注文書などで確認したうえで作成する必要があります。

愛知県知事許可の場合は経営規模等評価申請及び総合評定値請求書(経営事項審査のこと)の申請日は事業年度終了届の提出と同時に予約します。

経営状況分析申請

経営状況分析期間に「経営状況分析申請」を行い、経営状況分析結果通知書受け取ります。
この経営状況分析結果通知書は次の経営規模等評価申請及び総合評定値請求書に必要になりますので、事前に取得しておいてください。

経営規模等評価申請及び総合評定値請求書

経営規模等評価申請及び総合評定値請求書を受審できる日は、管轄建設事務所ごとに毎月異なりますので、予約する際にご確認ください。

総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)の送付

この結果通知書を元に、希望する国、地方公共団体等に入札参加資格申請を行います。
また、次の年度の経営事項審査でも資料として使用しますので大事に保管してください。

入札参加資格申請

国、都道府県、市町村、独立行政法人など希望する公共団体などへ入札参加資格申請を行います。
申請すると入札参加資格業者名簿に登録され、申請した公共団体の競争入札へ参加することができるようになります。

経営事項審査(経審)とは

経営事項審査(経審)とは、国、地方公共団体(愛知県、名古屋市等)などが発注する公共工事を直接請け負うとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査のことをいいます。

なので、建設業許可業者が国、地方公共団体などの公共工事への入札参加を希望する場合は経営事項審査を受けていることが条件です。

公共工事の各発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査をしたうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化をし、順位や格付けをします。

このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標する項目です。

この審査についてはどの発注機関が行っても同一の結果になるべきものであることから、特定の第三者が統一的に一定基準により審査することが効率的であるとともに、こうした審査は建設業行政とも密接な関連があることから、建設業法により許可行政庁が審査することになっております。

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